株式会社 酒商山田

消防訓練を実施しました。

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ちょっと難しい話になりますが・・・。
消防法第2条第項には、火災予防の対象となるすべてのものを「防火対象物」としています。
防火対象物の中には防火管理が義務付けられている防火対象物があり、当店の建物は防火管理が義務付けられている対象物となっています。
私は管理権限者としての責務があり、また防火管理者として登録されています。(ちゃんと研修を受け試験も受けています)
当ビルは年2回の自衛消防訓練を実施することとなっています。
そして今日6月23日がその日だったのです。
午前9時前に訓練実施の概要を説明し、午前9時から約30分かけて通報訓練、避難訓練、消火訓練、救護訓練を実施しました。
最後に消火器を用いての消火訓練にて自衛消防訓練を終了しました。